有料職業紹介事業に関する情報
取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲
手数料に関する事項
手数料返戻金制度に関する事項
業務の運営に関する規程
個人情報適正管理規程
取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲
手数料に関する事項
紹介手数料(成功報酬)は、有料職業紹介の届出の範囲を最大とし、求人者様と締結した契約書又は、覚書等で各求人者様ごとに定めるものとします。
また、紹介手数料(成功報酬)は概ね以下の通りです。
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
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求人受理時の事務費用 |
0 円
※ 手数料負担者は、求人者とします。 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 |
成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の
35%(または10万ないし20万円)
(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)
35%(または10万ないし20万円)
※ 手数料負担者は 求人者 とします。 |
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】
*上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合 |
成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の
35%(または10万ないし20万円)
※ 手数料負担者は 求人者 とします。 |
※ 上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。 |
実際に求人者様より申し受ける紹介手数料(成功報酬)は、顧問契約の有無、市況感、その他の事情を考慮して決定した金額としています。
そのため、弊所の職業紹介サービスのご利用をご希望される求人者様は、大変お手数ではございますが、お問い合わせよりご連絡をお願いいたします。
また、求職者様から手数料は一切いただいておりません。
許可番号 | 36-ユ-300081 |
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事業所の名称 | 秋 桜 法 務 事 務 所 |
事業所の所在地 | 徳島県板野郡上板町高瀬63番地4 |
手数料返戻金制度に関する事項
用語について | 用語の説明 |
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「求人者」様 | 事業所様等、求人を募集する方・雇用される方 |
「求職者」様 | 職業の転職、求人を探している方・雇われる方 |
弊所では紹介した求職者様が、弊所が指定する期間(入社日から6ヶ月以内)に退職した場合、紹介手数料を払戻する「手数料返戻金制度」を設けております。
手数料返戻金制度とは、弊所の職業紹介により入社した求職者様について、入社日から6ヶ月以内に自己都合による退職または本人の責めに基づく解雇により雇用契約を終了した場合、受領した紹介手数料から次に定める金額を求人者様(紹介手数料支払者)に返還する制度です。
以下、手数料返戻金制度の返戻率と返還の免責について記載いたします。
手数料返戻金制度の返戻率
期間 | 返戻率 |
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入社日から1ヶ月以内に雇用契約が終了(退職)した場合 | 70% |
入社日から1ヶ月超ないし3ヵ月以内に雇用契約が終了(退職)した場合 | 35% |
入社日から3ヵ月超に雇用契約が終了(退職)した場合 | 0% |
- 別途、契約書や覚書等により取決めがある場合は、その内容を優先します。
- 紹介手数料(成功報酬)の払戻については、求人者様が弊所に、その事由の発生につき、詳細の経緯を記した書面で申し入れを行い、弊社がその申し出を受理した日の翌日から起算して20営業日以内に返金を行います。
手数料返戻金制度の返還の免責
以下の項目に一つ以上該当した場合、返金の義務につき免責とさせていただきます。
- 労働条件に係る重大な問題(業務内容、労働時間、賃金、その他採用条件との相違等)により、退職に至った場合
- 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)により、退職に至った場合
- 人員整理等が間接的、直接的原因となり、退職に至った場合
- 職務転換、配置転換等に適応できず、退職に至った場合
- 事業所移転により通勤が困難となり、退職に至った場合
- 天災、地変、内乱、戦争等の不可抗力により就業が困難となり、退職に至った場合
- 当該労働者の退職日より1ヶ月以内に退職を証明できる書類、又は書面での申し入れを弊所に提出しなかった場合
- その他、双方協議の上、返金の必要がないと判断された場合
許可番号 | 36-ユ-300081 |
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事業所の名称 | 秋 桜 法 務 事 務 所 |
事業所の所在地 | 徳島県板野郡上板町高瀬63番地4 |
業務の運営に関する規程
事業所名 秋 桜 法 務 事 務 所
第1 求 人 ※国内における全職種 | |
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1 | 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。 |
2 | 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。 |
3 | 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。 |
4 | 求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。 |
第2 求 職 ※国内における全職種 | |
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1 | 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。 |
2 | 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。 |
3 | 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。 |
第3 紹 介 | |
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1 | 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。 |
2 | 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。 |
3 | 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミリの利用若しくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用は電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。 |
4 | 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。 |
5 | いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。 |
6 | 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。 |
7 | 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。 |
第4 そ の 他 | |
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1 | 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。 |
2 | 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。 また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。 |
3 | 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。 |
4 | 本所が職業安定法に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。 |
5 | 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。 |
6 | 本所の取扱職種の範囲等は、国内における全職種です。 |
7 | 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。 |
代表者 | 藤 原 雅 和 |
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個人情報適正管理規程
1. | 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、秋桜法務事務所の職員とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者 藤原雅和とする。 |
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2. | 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。 |
3. | 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。 |
4. | 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者 藤原雅和とする。 |
事業所名 秋 桜 法 務 事 務 所