取扱業務

弊所は、
・外国人の出入国管理に関する書類作成/申請取次
・事実証明書類作成

の2点に特化・専門とする行政書士事務所です。

外国人の出入国管理に関する書類作成・申請取次

在留資格認定証明書交付申請など、弊所では就労ビザをメインとして申請取次業務を行っております。
就労ビザ申請に、添付する書類にはその業種ごとの、ノウハウが必要です。当然、なんでも書けば許可が下りるというものでは、ありません。その辺が、不動産登記と違うところです。登記は、だれがやっても、結果は同じですが、こういった許認可は、同じ内容でも、書類がマズければ、シビアに、結果へ反映されます。

様々な要件と、すべての書類を関連付けることが重要です。また、希望する資格によっても、要点が違います。この辺りは専門の私、藤原へお任せください。お客様で、ご用意頂く書類は、もちろんありますが、お客様のご負担を考えて、弊所で用意できるものは最大限、お手伝いいたします。

在留資格認定証明書等の審査は書類の原本で行うことが原則です。しかし、公正証書の発行に結構な費用がかかる場合もあるようです。在留資格認定証明書交付後、査証申請の際に、同じ書類が必要になる場合があります。
弊所では、このような書類に関して極力、原本還付をして頂くよう、出入国在留管理局へ掛け合います。(この辺りは管轄当局の裁量ですから、ご希望に添えないこともあります。)
教育機関の留学生などの在留申請顧問業務も担い、また、2022年のオンラインシステムの改訂により、相当数の申請、相談対応をしており、対応力には自信があります。

他、留学や帰化、永住許可申請など、ご相談ください。
米国F、B-1、B-2ビザ取得/申請、ESTAなどもお気軽にどうぞ。

事実証明書類作成

各種契約書・信書・証明書作成、弊所の一番の特色である、手書きの良さを生かせられる業務です。弊所では、権利・事実を証する契約書、信書や卒業証書など、事実を証明する書類作成も多数手掛けております。
誓約書や離婚協議書、遺言なども対応可能です。

ご相談は、初回無料です。一般的な書面から、完全なオリジナルまで柔軟に対応いたします。
お客様のご要望、用途に合わせて紙、電子媒体など、大体のことは、対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

特定技能外国人に係る支援業務

弊所は特定技能1号の方の支援を行うことが出来る「登録支援機関」として、支援業務を行っております。

現在登録支援機関は、玉石混交、業者様により質の違いがとてもあるように感じます。弊所を登録支援機関として、支援委託契約を締結の事業所様には、入管法だけに留まらず、都市計画法、農地法等、事業に関係する法務相談も無料で提供させて頂いております。

特定技能関連の業務については、是非弊所の紹介動画をご視聴ください。

有料職業紹介による人材の紹介・支援業務

現在、日本では人材不足に悩まされる事業者様が増加の一途を辿っております。
しかし、人材ならば誰でも良いという訳にはいかないはずです。
なぜならば、様々な法のしがらみによって、不利益を受けるリスクも往々にしてあるからです。

弊所は、外国人雇用の事前・事後の、事業者様向けのコンサルティングをはじめ、それら関連する手続等、
事業者様の総合的な支援を目的として本事業を位置付けています。

お気軽にお問い合わせください。