- 全てにおいて
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・顧問割引、登録支援割引、複数割引がございます。 ・諸経費、実費、消費税は別途必要です。 ・原則、弊所が取次し、万が一不交付又は不許可となった場合の再申請費用はかかりません。 詳しくはお問い合わせください。
在留資格認定証明書交付申請(COE取得)/ 就労ビザ新規
外交 / 公用 / 芸術 / 宗教 / 報道
別途見積
高度専門職1号・2号
100,000円~
経営・管理
180,000円~ ※1
教授 / 法律・会計事務 / 医療 / 研究 / 教育
100,000円~
技術・人文知識・国際業務 / 企業内転勤 / 介護 / 興行 / 技能
80,000円~
特定技能(1号・2号)
100,000円~ ※2
在留資格認定証明書交付申請(COE取得)/ 非就労ビザ新規 / 身分系
技能実習(1号・2号・3号)
顧問契約のある組合様のみ対応 ※3
文化活動 / 研修
80,000円~
短期滞在
要問い合わせ ※4
留学
学校法人様からの依頼のみ対応、要問い合わせ
家族滞在
50,000円~ ※5
特定活動
要問い合わせ ※6
日本人の配偶者等 / 永住者の配偶者等 / 定住者
130,000円~ ※7
過去にオーバーステイや、国内外を問わず罪刑罰の経歴がある場合、又は不交付の事実がある場合は 別途費用が必要となる場合がございます。
大使館、市区町村役場等関係各署での手続きはご自身で行っていただくか、別途料金にてお請けすることは可能です。
※1 法人設立等に係る費用は別途必要です。法人設立をご自身等で行った案件については、弊所で受任できない場合がございます。
※2 弊所が登録支援機関として、支援をさせて頂く場合の金額です。単なる書類作成及び取次の場合は追加費用が必要です。
※3 外国人技能実習機構への計画認定まで含めての対応となります。
※4 目的により、お請け出来ない場合がございます。
※5 配偶者、実子で金額等は異なります。
※6 内容により、お請け出来ない場合がございます。
※7 内容により、お請け出来ない場合がございます。
在留資格変更許可申請 / 就労ビザ
外交 / 公用 / 芸術 / 宗教 / 報道
別途見積
高度専門職1号・2号
100,000円~
経営・管理
180,000円~ ※1
教授 / 法律・会計事務 / 医療 / 研究 / 教育
80,000円~
技術・人文知識・国際業務 / 企業内転勤 / 介護 / 興行 / 技能
80,000円~
特定技能(1号・2号)
100,000円~ ※2
在留資格変更許可申請 / 非就労ビザ / 身分系
文化活動 / 研修 / 短期滞在
要問い合わせ ※3
留学
50,000円~
家族滞在
50,000円〜 ※4
特定活動
要問い合わせ ※5
日本人の配偶者等 / 永住者の配偶者等 / 定住者
130,000円~ ※6
過去にオーバーステイや、国内外を問わず罪刑罰の経歴がある場合、又は不許可の事実がある場合は 別途費用が必要となる場合がございます。
※1 法人設立等に係る費用は別途必要です。法人設立をご自身等で行った案件については、弊所で受任できない場合がございます。
※2 弊所が登録支援機関として、支援をさせて頂く場合の金額です。単なる書類作成及び取次の場合は追加費用が必要です。
※3 目的により、お請け出来ない場合がございます。
※4 内容により金額等は異なります。
※5 内容により金額等は異なります。
※6 内容により、お請け出来ない場合がございます。
在留期間更新許可申請
全在留資格
20,000円~ ※1
過去にオーバーステイや、国内外を問わず罪刑罰の経歴がある場合、又は不許可の事実がある場合は 別途費用が必要となる場合がございます。
納税証明書等のご用意はご自身で行っていただくか、別途料金にてお請けすることは可能です。
※1 技能実習及び留学については、顧問契約のある法人様のみの対応とさせて頂きます。
就労資格証明書交付申請
全在留資格
20,000円~
資格外活動許可申請 / 個別許可
許可が存在する在留資格
30,000円~
資格外活動許可申請 / 包括許可
許可が存在する在留資格
10,000円~ ※1
※1 在留期間更新許可と同時受任の場合は無料です。
再入国許可申請
全在留資格
20,000円~
特定技能支援委託業務 / 登録支援機関
初期費用(受入機関様が、弊所を特定技能外国人の登録支援機関として、支援委託契約を締結する初回時1回のみ必要)
60,000円
管理費用(月額)
お問い合わせください。 ※1
※1 地域、人数等により異なります。
特定技能評価試験申し込みサポート
アカウント作成、申し込み、確認票(受験票)用意等一式
6,000円
入管関係に関する相談
30分
5,000円~(以後、30分毎5,000円) ※1
※1 相談の後、弊所が申請に関して業務受任する場合は相談料不要となります。